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育休中に妊娠したときは連続取得できる?

育休中に二人目を妊娠するケースもあるのではないでしょうか。そのような場合、「重複する期間が育休になるのか、産休になるのか」「連続して育休を取得できるのか」など、さまざまな疑問が浮かぶママも多いようです。子どもの人数が増えればそれだけ育児にかかる費用も増えるため、特に給付金について気になるという声も少なくありません。育休中や産休中の生活をサポートする給付金があるかないかでは、やはり心の余裕も違うものです。そこで、この記事では育休中に次の妊娠をした場合の休業や給付金について紹介します。

産休と育休の違い

産休と育休が同じものであると思われがちですが、実際にはこの2つは違うものです。産休は労働基準法65条の1項と2項に定められており、産前休業と産後休業があります。休業できる期間は出産予定日6週間前(双胎妊娠以上の場合は14週間前)から産後8週間までです。産前休業では出産のための準備を行い、産後休業で身体の回復をします。そのため、産休はママのみが取得できるものです。産前休業予定日の6週間前以降であれば自由に開始日を決めることができますが、産休の申請は妊娠がわかった時点でしておくほうが無難でしょう。産後休業に関しては法律で必ず休業しなければならない決められているので、本人が早く仕事を再開したいと希望をしても受理されることはありません。例外として、本人の体調が良く、医師の診察を受けて問題がないと判断された場合に限り、産後6週間以降であれば仕事の再開ができます。

育休は、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)によって定められているものです。こちらはパパ、ママどちらも申請すれば取得することができる制度になっています。原則として、ママは産後休業最終日の翌日から子どもの1歳の誕生日前日までの間で、希望する期間休業をすることが可能です。育休は開始予定日の1カ月前までに申請をするようにと法律で決められていので注意しましょう。

パパの育休期間は、出産日当日から子どもの1歳の誕生日前日までの1年間です。パパ、ママどちらの場合も育休最終日までに子どもが保育園の入所をできなかった場合、延長することができるようになっています。基本的には1歳6カ月まで延長可能で、その時点でも入所できなかったときにはさらに延長し、子どもが2歳になるまで育休期間を延ばせるのです。育休の延長が認められるのは主に子どもの保育園入所が不可能だった場合ですが、それ以外にも配偶者が病気やケガなどやむを得ない事情で育児ができない場合は延長できます。

休や育休を取得し、長期間休業をすることで代理者がその仕事を引き継ぐことになります。そのため、休業期間中も仕事が円滑に進めることができるように、後任者に対して引き継ぎをしっかりと行いましょう。また、出産報告や体調の回復などを含め、可能であれば会社に報告をしておくほうが良いです。そうすることで育休が終了し、仕事を再開するときにスムーズに進めることが期待できます。

ただ、場合によっては育休を取得できないケースもあるので、あらかじめ確認が必要です。非正規雇用者で、その会社に「1年以上継続して雇用されていない(育休申請時に入社から1年未満である)」「育休後も引き続き雇用が継続される見込みがない」「子どもの2歳の誕生日の2日前までに雇用契約期間が終了し、更新されない」といった場合は育休の取得ができません。正社員の場合は継続勤務期間や転職後の勤務期間が1年未満であっても、原則として育休が取得できます。しかし、労使協定によって会社側から育休の取得を拒否される場合もあるので、必ず確認が必要です。一方、産休はどのような雇用形態であっても、誰でも取得できます。

パパとママでは取得できる育児休業の期間が違う

育児休業の期間はパパとママで違います。パパは「出産当日から子どもの1歳の誕生日前日までとなっており、状況次第で育休の期間を延長することが可能です。ママの育休期間は「産休終了から子どもの1歳の誕生日前日まで」であり、パパと同じように状況によって期間の延長をすることができます。パパもママも延長できる期間は長くても1年なので、それまでに入所できる保育園を探したり、それが難しい場合はほかの方法を考えたりしなければなりません。産休と育休を合わせると、最大2年3カ月の休業ができることになります。

ただ、育児休業以外にも利用することができる制度があるため、積極的に申請をするのも良いでしょう。たとえば、「パパ休暇」や「パパ・ママ育休プラス」があります。「パパ休暇」はパパが育休を合計2回取得できる制度です。子どもが生まれて8週間以内に育児休業を取得した場合に限った特例制度で、1回目から期間を空けて2回目のを取得できます。1回目は出産したばかりのママのケアやサポートをするため、2回目は育児が優先的な目的となった休暇です。

「パパ・ママ育休プラス」は2010年からはじまった、育休の期間を1年2カ月に延長できる制度です。基本的に育児休業はパパもママも1年間の取得となっており、パパ・ママ育休プラスについてもその点は変わりません。つまり、パパとママどちらも1年2カ月間の育児休暇を取得できるわけではないのです。こちらは「子どもが1歳になるまでの間、配偶者が育児休業を取得している」「子どもの1歳の誕生日前に本人が育児休暇を予定している」「配偶者の育休初日以降に、本人も育休開始予定」といった条件を満たした場合に適用されます。

休は延長ができますが、子どもが1歳になる前に保育園に入所できた場合は育休の短縮をすることも可能です。早めに仕事に復帰をしたいという場合には、育休中であっても期間短縮の申請をするのも良いでしょう。

育休中に二人目を妊娠しても産休や育休を連続取得することは可能

育児休業中に人目を妊娠したとき、会社に産休や育休を連続して申請しづらいというママは少なくありません。一人目の出産と育児で長期間の休業をしているのに、さらに1年以上も休業を申請しては会社から退職を促されるのではと不安に感じる人もいるようです。しかし、産休も育休も法律で定められている権利であり、取得することに何の問題もありません。

育休中の妊娠であっても、会社にしっかりと申請をしましょう。注意点として、会社側も育休が終了すれば仕事に復帰してもらうことができると考えているため、妊娠報告と二人目の産休・育休申請は早めにしておくほうが良いです。ちなみに、二人目の育休中に三人目を妊娠した場合も同様になります。では、いつ、二人目の産休を申請すべきなのかという点ですが、こちらは産休中や育休中に受け取ることができる手当に注目をするのが重要です。産休の際に受け取ることができるのは「出産一時金(出産育児一時金)」や「出産手当金」があります。

「出産一時金」は、公的な医療保険に加入している被保険者あるいは被扶養者の出産時に受け取ることができる一時金です。公的医療保険とは社会保険、国民健康保険、共済組合保険、船員保険などで、出産一時金を申請すると出産費用の一部が支給されます。分娩・出産にかかる費用は保険適用外となるため、一般的に40~60万円ほどの費用が必要です。その費用をカバーすることができるのがこの一時金になります。支給金額は産科医療補償制度に加入している医療機関での出産が子ども1人あたりで42万円です。

それ以外の医療機関で出産した場合は、40万4000円が支給されます。産科医療補償制度とは、出産した子どもが重度の脳性麻痺になった際に経済的に補償をしたり、原因を分析し、再発防止を行う制度です。出産一時金は妊娠4カ月以降の期間で、正規分娩や帝王切開などさまざまな状況による医療機関の利用が対象となります。「1年以上継続的にその健康保険の被保険者であること」、退職や転職をした場合は「保険の資格喪失後、6カ月以内に出産したこと」が条件です。

「出産手当金」は健康保険の加入者が出産のために休業し、その間給与を受け取ることができなかった場合に支給される保障金です。こちらはあくまでも加入者が対象で、扶養者に関しては対象外になっています。この点は出産一時金と違う部分です。出産予定日42日前~出産翌日後の56日目までが対象期間で、その間に休んだ期間分が支給されます。ただ、申請ができるのは産後56日目以降になるため、出産手当金の受け取りは最短でも産後2カ月、時間がかかった場合は産後4カ月ほどになる場合もあるでしょう。一般的には、1カ月分の給与から日額を出し、その金額の3分の2ほどが1日あたり分として支給されます。申請先は、健康保険組合です。

「育児休業給付
金(育児休業手当金)」は、雇用保険の被保険者が育休を取得することで休業期間中に支給される給付金です。対象期間は育休開始日から終了までの約1年間で、給与から日額を出したうえでその67%が支給されます。ただ、休業開始から181日目以降に支給される金額は50%になってしまうので注意しなければなりません。育児休暇を延長した際にも引き続き支給されます。受給を延長する場合は「入園不承諾通知書」を提出するなど、延長の手続きが必要です。申請先はハローワークですが、会社を通して申請する場合もあるため、確認するのが無難でしょう。

「児童手当金」は各自治体に申請することで、誰でも子どもが15歳になるまで受給できるものです。毎年2月、6月、10月と4カ月に1度のペースで支給されます。申請が遅くなると受給も遅くなるため、できれば出産する月に申請をしておくほうが安心です。出産月に申請ができていれば、手続きにミスがない限り、翌月から対象期間になります。産休や育休期間中は対象年齢0~3歳にあたるため、月に1万5000円受給可能です。所得制限世帯(960万円以上)の場合は、月に5000円のみになります。

一人目の育休を終え、仕事復帰後に二人目の妊娠をした場合は特に問題もありませんが、育休中に妊娠した場合はどのようにすればお得になるのか考慮したうえで、手続きの時期を決めるのがおすすめです。

二人目妊娠後も給付金や手当金を受け取るためには

出産一時金や出産手当金に関しては条件を満たしていれば、対象期間中は受給ができます。しかし、育児休業給付金は「産休開始前日には育休が終了する」と決められているため、二人目の産休を取得した時点で受給ができなくなるのです。二人目を妊娠してからも一人目の育児休業給付金を受け取り続けたいと希望する場合は、二人目の産休を申請しないという方法があります。そうすることで育休が継続されるので、育児休業給付金を受け取り続けることも可能です。

産前休業は申請をしないようにすることもできますが、産後休業に関しては法律で決められていることから申請なしでも強制適用されてしまいます。つまり、産後休業が適用された時点で、育児休業給付金の受給が終わるのです。この方法はあくまでも育児休業給付金の受給期間を少しでも長くしたい場合に行うことができるものであり、産休と育休の同時取得ができるわけではありません。また、会社によってはこういった方法を避けるようにいわれる場合もあるでしょう。

ちなみに、育児休業給付金は「休業開始以前の2年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること」が受給条件となっており、 二人目に関してはこの条件が満たされていません。二人目の育児休業を開始する前は一人目の育休期間中だったからです。ただ、「休業開始前の2年間」に関しては、妊娠や出産が理由で30日以上給与を得ることができなかった期間も含めることができます。最大で4年前にまで遡ることができるため、受給資格をクリアする可能性も高くなるでしょう。そのため、育児休業給付金のみでいえば、三人目以降は受給条件を満たすことが難しくなりますが、二人目までであれば継続して育休を取得しても受給できる可能性があります。

育児休業給付金出産を受給できなかった場合でも出産一時金や出産手当金は受給可能なため、それらと貯金をうまく活用して生活をするようにするのも良いでしょう。健康保険に加入をしていることを条件としている手当金の場合、育休中や産休中も保険料の支払いは必要です。ただ、健康保険組合に申請をすれば、社会保険料が免除になります。育休を延長する場合には子どもが3歳になるまで免除の継続もできます。

一人目の保育園入園が決まっていたのに二人目を妊娠した場合はどうなる?

一人目の育休が終了間近な時期に二人目の妊娠が発覚した場合、すでに一人目の保育園入所が決定していることもあります。ここで問題になるのが「育休退園」問題です。保育園は、保育が必要な子どものために存在しています。そのため、場合によっては育休を取得した際、一人目の子どもが保育園を退園せざるを得ないケースもあるのです。

結論から言えば、二人目の産休や育休を取得したとしても、条件を満たしていれば一人目の子どもが退園をする必要はありません。条件とは、保育を必要とする理由があることです。内閣府の「子ども・子育て支援新制度」によると、保育を必要とする理由に該当するのは、保護者の就労疾病・障害、妊娠・出産、災害の復旧、同居している家族の介護、就学・求職活動などがあります。妊娠や出産は保育を必要とする理由に該当しているため、二人目の産休や育休を取得したとしても、原則として一人目の保育園継続利用が可能です。ところが、保育を必要としているにも関わらず、退園をしなくてはならない場合があります。それは、住んでいる自治体の判断で退園するようにと指示があったときです。前述した「保育を必要とする理由」には「市町村が客観的基準に基づき認定する」とも記載されており、100%退園しないとは言い切れないのが現状となっています。

保育園に通う理由があるのに通えないのは理不尽であるように思うかもしれません。しかし、これには日本の問題のひとつである「待機児童」がいることが深く関わっています。生活のために共働きをしたいと考えているのに保育園の入園ができず、困っている家庭は少なくありません。産休や育休で親が家で子どもの保育ができるのに保育園に通っているというのは不公平という声も多いのです。待機児童が多い自治体では、特に産休・育休開始とともに保育園の退園になるケースも多くなりがちといえるでしょう。

例外として、子どもの発達面において影響が出る可能性がある場合やママの健康に問題がある場合などには、継続して保育園の利用が可能となる場合もあります。たとえば、「通園をやめることで友達との関係が変わってしまい、精神的な影響が大きい」「二人目の出産後にママが体調を壊した」といったケースです。体調不良が理由の場合は、病院から診断書をもらって提出をすれば証明することができます。ほかには「退園後に社会復帰が難しくなる」というのも、継続利用に該当する理由です。待機児童問題がある限り、次に入園させたいと考えたときに必ずできるとは限りません。

もし、二人目の産休や育休を取得、保育園の継続利用をしたい場合には住んでいる自治体「育児休業取得時の保育の継続に関する書類」を提出する必要があります。自治体によって記載しなければならない内容が違いますが、一般的には、利用する保育園名や育児休業取得期間、復帰予定日、保育園の継続を希望する理由が挙げられるでしょう。保育園の継続利用をしたいからといって、虚偽の理由を記載するのは信頼できない人だと思われてしまい、逆に希望が通らなくなる可能性もあるので避けたほうが良いです。

産休や育休を取得
にも保育園の継続をできたとしても、短時間保育になる場合があります。そうなった場合、保育園にいる時間が短くなるため、お迎えを15時あるいは16時頃にしなければなりません。短時間保育になるかどうかについては各自治体によるため、事前に確認をしておくのが無難です。里帰り出産をするママの場合は、一人目の保育園継続を諦め、思い切って退園するケースもあります。退園をするのか、継続をするのかは育児だけではなく、仕事の復帰時期のことも考慮して選択するのがおすすめです。

一人目を保育園に入園させることを考えている場合、翌年の4月から入園することを目指して準備を始める必要があります。入園の許可を得るために、入園を希望する年の前年11~12月頃に希望をする保育園に申し込みしなければなりません。入園できるかどうかの結果は、翌年の2月頃にわかります。入園を希望する保育園選びをする場合は、可能であれば妊娠中から始めたほうが良いでしょう。入園ができそうな保育園をあらかじめ複数ピックアップしておくことで、スムーズに入園しやすくなります。

一人目の入園が決まったら、二人目が入園できる保育園も見つけておくほうが安心です。二人目を産後短期間で保育園に入園させるかどうかは、仕事の復帰時期をどうするかにもよりますが、早めに行動を起こしておくと心に余裕を持つことができます。保育園の入園の際には準備しなければならないものもあるので、情報収集をすることが重要です。

一人目の育休中に妊娠した場合は早めの行動を

一人目の育休中に二人目を妊娠した場合、再び産休や育休を申請しづらいママは多いようです。しかし、どちらも法律上の権利なので、遠慮をせずに取得しましょう。ただ、会社も一人目の育休後に復帰をしてもらえると期待している可能性があるため、早めに行動をするほうが良いです。また、一人目の育児休業給付金は二人目の産休を取得した時点で終了するので、お得な方法を考えてから二人目の休業申請をするのがおすすめです。

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